ご提供サービス内容

ブランドを商標登録して、大切な信用を守ることができます。

商標登録出願

ビジネスが発展すれば、製品の名前や会社のロゴマークが有名になります。有名になったものに伴う信用を守るのが「商標登録」です。「名前でわかる高品質」「マークでわかる生産者」などを守ります。でも、有名になる前でも商標登録を受けることができます。早期に商標登録を受け、自分だけが使って有名にすれば、信用が確実に守られます。

お問い合わせ

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当事務所の特徴

商標登録出願においては、お客様が将来のビジネスで商標を使用される形態を見据えて出願します。ここでも、お客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。

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当事務所にご依頼いただくメリット

東京金子特許事務所の特長 お客様のメリット
  • 低廉な料金
  • 経費の節約
  • 誠実に説明して進めていく、出願書類作成
  • 商標登録の可能性、商標権の範囲を理解した上での商標登録出願
  • ベンチャー企業の役員経験のある弁理士
  • ビジネスに活用できる形態での商標登録出願

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料金表

商標登録出願(通常型)

出願

当事務所の手数料
基本料金 30,000円
2件目以降の出願料金※ 10,000円

※一回の商標登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の出願をすることがあります。その場合に、2件目以降の出願1件当たりの料金です。
例えば、3件の出願をする場合の当事務所の手数料は、合計で50,000円です。

特許庁に納付する料金※
基礎となる特許印紙代 3,400円
区分ごとの特許印紙代:1区分につき 8,600円

※一回の商標登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の出願をすることがあります。その場合には、それぞれの出願について、特許庁に料金を納付することになります。
例えば、3件の出願を2区分についてする場合の特許庁に納付する料金は、合計で61,800円です。

拒絶理由通知への対応

当事務所の手数料
基本料金 30,000円

商標登録出願(成功報酬型)

成功報酬型の料金は、商標登録を受けられない場合には当事務所の手数料を頂戴しない代わりに、商標登録を受けた場合に成功報酬を頂戴するものです。商標登録を受けられない場合にも、特許庁に納付する料金はお客様のご負担となります。

出願

当事務所の手数料
基本料金 0円
特許庁に納付する料金※
基礎となる特許印紙代 3,400円
区分ごとの特許印紙代:1区分につき 8,600円

拒絶理由通知への対応

当事務所の手数料
基本料金 0円
        

商標登録を得た場合の成功報酬

当事務所の手数料
成功報酬 50,000円
2件目以降の成功報酬※ 30,000円

※一回の商標登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の出願をすることがあります。その場合に、2件目以降の出願1件当たりの料金です。
例えば、3件の出願をしてそのうち2件が登録査定を得た場合の成功報酬は、合計で80,000円です。

商標登録出願(その他の料金)

商標登録料の納付

当事務所の手数料
基本料金 (納付の都度頂戴します) 5,000円
特許庁に納付する料金(1区分につき)
最初の商標登録料 10年分一括納付 37,600円
5年分を分割納付 21,900円
更新登録料(11年目以降) 10年分一括納付 48,500円
5年分を分割納付 28,300円

商標登録料を10年分一括納付するか、5年毎に分割納付するかを、お客様が選択できます。

プロセス

お問い合わせから出願までの手続き

最初の打合せ

お問い合わせをいただく際、お客様がイメージされる「商標」と、イメージされるその商標を使う「商品」または「サービス」があると思います(以下、「サービス」を含めて「商品」として説明しますが、「サービス」でも同じです)。最初に打ち合わせをさせていただき、この「商標」と「商品」を教えてください。打ち合わせと言っても、電話やメールで十分にできることが多いものです。

商標登録は、「商標」と「商品」の組み合わせについてされます。1つの商標登録出願では、「商標」は1つだけですが、「商品」は1つでなくて2つ以上の商品について出願することができます。どういう商品について出願するか、打ち合わせでご相談することもできます。

調査と出願商標の決定

最初の打合せでお伺いした商標と商品について、その商標と商品の組み合わせが商標登録を受けられそうかどうかを調査します。この調査で商標登録を受けられるか受けられないかを確定させられるものではありませんが、受けられる可能性が小さい場合には他の商標に変更することなどを考慮した方が良い場合が多くあります。

調査の結果をご報告し、必要であれば2回目の打ち合わせをします。最初の打ち合わせで教えていただいた「商標」と「商品」の組み合わせについて商標登録を受けられる可能性が十分に高く、この組み合わせで出願することが好ましいものです。しかし、そうでない場合には、商標を他のものにしたり、商品の範囲を狭めたりすることが必要な場合もあります。具体的にどのようにするかをお客様のビジネスに基づいてご判断いただけるように、説明をさせていただきます。

以上により、商標登録出願の内容が決まり、これを出願します。

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出願以降の手続き

拒絶理由通知への対応

出願してからしばらく(実態として、6か月から1年程度)すると、特許庁から、「登録通知」または「拒絶理由通知」を受けます。「登録通知」が来た場合には、商標登録料を納付して商標権を得ることができます。5年分の登録料を納付するか、10年分の登録料を納付するかをお決めください。5年分の場合、10年分の場合の半額よりも高額なのでご注意ください。

「拒絶理由通知」を受けた場合には、理由が具体的に示されていますから、どうすれば商標権を得られるかを詳細に検討できます。この検討の結果、「一部の商品を除外して商標権を得る」(補正)、「拒絶理由通知の内容に承服できないので補正せずに商標権を得られると主張する」(意見書提出)などの対応をとります。東京金子特許事務所は、拒絶理由通知を検討し、対応案をお客様にお知らせします。

上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「商標権を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。

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