ご提供サービス内容

独創的なデザインを意匠登録して、ビジネスに活用できます。

意匠登録出願

視覚的に美しい独創的なデザインが完成したら、そのデザインについて独占権を取得し、ビジネスに活用することができます。デザインの価値を守るのが「意匠登録」です。同一・類似の意匠の使用を独占(他社は使えない)してビジネスを守ります。

お問い合わせ

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当事務所の特徴

意匠登録出願においては、お客様のデザインの本質部分を把握して出願します。デザインについてお客様にお教えいただき、取得する権利についてお客様にご納得いただけるようにご説明させていただき、お客様のご判断を尊重して、手続きを進めさせていただきます。

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当事務所にご依頼いただくメリット

東京金子特許事務所の特長 お客様のメリット
  • 低廉な料金
  • 経費の節約
  • 誠実に説明して進めていく、出願書類作成
  • 意匠登録の可能性、意匠権の範囲を理解した上での意匠登録出願
  • ベンチャー企業の役員経験のある弁理士
  • ビジネスに活用できる形態での意匠登録出願

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料金表

出願

当事務所の手数料
基本料金 40,000円
追加料金 図面作成 基本の6面図全体※ 10,000円
図面作成 追加1図につき※ 3,000円
2件目以降の出願料金※ 10,000円

※図面については、6面図を基本とし、必要に応じて断面図などを追加します。お客様から図面をご提供いただける場合には、図面作成の料金は頂戴しません。

※一回の意匠登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の出願をすることがあります。その場合に、2件目以降の出願1件当たりの料金です。
例えば、3件の出願をする場合の当事務所の手数料は、合計で60,000円(追加料金は別途)です。


特許庁に納付する料金※
基礎となる特許印紙代:1出願につき 16,000円

※一回の意匠登録出願のご依頼について、お客様と当事務所とで検討した結果として、2件以上の出願をすることがあります。その場合には、それぞれの出願について、特許庁に料金を納付することになります。
例えば、3件の出願をする場合の特許庁に納付する料金は、合計で48,000円です。


拒絶理由通知への対応

当事務所の手数料
基本料金 40,000円

意匠登録料の納付

当事務所の手数料
基本料金 (納付の都度頂戴します) 5,000円
特許庁に納付する料金
最初の3年(3年分を一括納付) 25,500円(3年分)
4~10年目(1年ごとに納付) 16,900円
11年目以降(1年ごとに納付) 33,800円

プロセス

お問い合わせから出願までの手続き

最初の打合せ

お問い合わせをいただく際、お客様がイメージされる「意匠」(デザイン とその意匠を使う物品の組合せ)があると思います。最初に打ち合わせをさせていただき、実際のデザインを見せてください(お伺いして見せていただく、画像ファイルをお送りいただく等)。

デザインには、「物品全体でなくてその一部に特徴がある」「一つのデザインコンセプトで2つ以上のバリエーションのデザインになる」など、それぞれに個性があります。お客様が権利にしたいデザインの個性を教えてください。

調査と出願意匠の決定

教えていただいた「意匠」とその個性に基づいて、「どういう出願にすると良いか」「意匠登録を受けられそうかどうか」を調査し、具体的な出願内容をご提案します。その後に2回目の打ち合わせをします。提案をお客様のビジネスに基づいてさらに改善するご判断が、もしあればいただけるように、説明をさせていただきます。

以上により、意匠登録出願の内容が決まり、これを出願します。

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出願以降の手続き

拒絶理由通知への対応

出願してからしばらく(実態として、6か月から1年程度)すると、特許庁から、「登録通知」または「拒絶理由通知」を受けます。「登録通知」が来た場合には、意匠登録料を納付して意匠権を得ることができます。

「拒絶理由通知」を受けた場合には、理由が具体的に示されていますから、どうすれば意匠権を得られるかを詳細に検討できます。東京金子特許事務所は、拒絶理由通知を検討し、対応案をお客様にお知らせします。

上記の対応を行っても、特許庁の判断が覆らずに「拒絶査定」を受けてしまうこともあります。それでも「意匠権を取得できるものである」と判断する場合には、「拒絶査定不服審判」、さらに「審決等取消訴訟」という方法があります。

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